福本崇税理事務所ブログ ~Our Office Blog~

2020.12.02経営改善計画を策定すべきタイミング

事業の状況が思わしくない場合に、対策となる計画を策定するにあたり、国などから支援が受けられるものとして、早期経営改善計画、経営改善計画や経営再生計画があります。

これらについて、どのようなタイミングで検討するべきなのか、認定支援機関の目から記してみたいと思います。

ズバリ、さっくりと書いてみますと、あくまで私見なのですが、

 

①早期経営改善計画

 ・減収減益傾向

②経営改善計画

 ・2期連続赤字

 ・リスケ検討開始

 ・又は債務超過状態

 ・私的財産の投入を始めている(給与の返上を含む)

③経営再生計画

 ・債務超過が継続しており、個々の事業ごとに見た場合一部を切り離し、整理する必要がある

 ・債務の切り離しや棚上げを行わないと、事業継続困難 

 ・税金等の滞納や仕入先等への債務弁済の引き延ばし

 等現状のままでは事業継続は困難

 

という感じです。

 

これも私見なのですが、経営者の皆様や金融機関の皆様等がご覧になられた場合「思っているより、相当段階として早い」ではないでしょうか?

今まで、状態があまりよくない経営者の方とお話しますと、②の段階で①の要望を受け、③の段階で②の要望を受け…というケースが多いです。

 

もうリスケはするわ、税金滞納もあるわ、という状態で②の要望を受けたりするケースが特に多いですね。

これは、経営者の方々がどちらかというとリスクを取りたがる性向にある、ということや、会計や財務に対する誤解や知識不足が多い、というのが主な理由に上がるのだと思います。

 

次回以降のブログでもう少し詳しく解説していこうと思います。